数年前にマイナンバーカードが発行され、保険証としての利用が推進されるようになりました。
そして、令和6年12月2日からこれまでの健康保険証は発行されなくなり、「マイナンバーカード」に紐付けするか「健康保険資格確認書」を発行して貰うか、となりました。
しかし、マイナ保険証は普及が進まず、令和7年12月を迎えました。
(最長令和7年12月1日まで)
厚生労働省は、「現行の保険証でも資格が確認できれば、2026年3月まで使用可能」と医療機関にのみ通知を出しました。(暫定措置)
とりあえず、来年3月末まで猶予期間はありますので、施術控えなどされることがないようにしてください。
先日も「保険証がなくなるから通院できない」と誤解されている患者さんが居りました。
基本的な考え方としては、「マイナ保険証」「健康保険資格確認書」が健康保険証となります。
まだお済みでない方は、お早めに移行をお願い致します。